(名称)
第1条 本連盟は全国専門学校卓球連盟(以下「本連盟」という)と称する。
(事務局)
第2条 本連盟の事務局は、東海工業専門学校金山校内におくこととする。
(目的)
第3条 本連盟は全国専修学校各種学校総連合会(以下全専各連という)の会則に定める目的に沿って、学生の強固な心身の発達向上と併せて学校相互の親睦を図ると同時に、スポーツとしての学生卓球の発展を期することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)全国専門学校卓球選手権大会の開催
(2)その他、目的達成のため必要な事業
(支部)
第5条 本連盟は前条の(1)の事業を実施するため、全国の都道府県単位組織(以下「支部」という)を以て構成する。
2.支部の規約は各支部において別に定める。
(会員)
第6条 本連盟の会員は次の通りとする。
(1)支部会員
全専各連会員にして支部会員の専修学校・各種学校とする。
(2)賛助会員
本連盟の目的及び事業を賛助し、特別会費を納入したもの。
第7条 会員になろうとするものは、
(1)支部会員においては、各支部における所定の手続きによらなければならない。
(2)特別会員は会費を添えて入会申込書を提出し理事会の承認を受けなければならない。
第8条 支部は、その規約、役員名簿、支部会員名簿と会費を添えて、その代表者から支部申込書を提出し、理事会の承認を得ることにより、支部となることができる。
第9条 支部が退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。
第10条 会員又は支部が次の各号のひとつに該当するときは、会長はこれを除名することができる。
(1)本連盟の会員又は構成支部としての義務に違反したとき
(2)本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に反する行為があったとき
(参加費)
第11条 本連盟の会費は次のとおりとする。
(1)連盟維持・登録費 選手1名につき600円
(2)参加費 団体戦 20,000円 シングルス戦 2,500円 ダブルス戦 4,000円
(3)協賛会費 広告の大きさによって定める。
第12条 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
(役員)
第13条 本連盟に次の役員をおく
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)理事 10名以内(会計担当者1名を含む)
(5)事務局長 1名
(6)監事 2名
(役員の選任)
第14条 会長、副会長、理事長、会計担当理事、事務局長、監事は理事会において選出する。
2.理事は各構成支部から互選により選出する。但し、特別会員は理事に選出することはできない。
(名誉会長・顧問・相談役)
第15条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。
2.名誉会長、顧問及び相談役は、理事会において選出し会長が推薦する。但し、事務員、嘱託は会長が指名することができる。
(役員の職務)
第16条 会長は本連盟を代表し、すべての会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3.理事長は理事会を代表し、会務を統括する。
4.理事は理事会を組織し、会務を執行する。
5.監事は本連盟が執行する事業の状況及び会計の監査を行う。
(役員の任期)
第17条 本連盟の役員任期は1年とし、再任は妨げない。
2.補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
(会議)
第18条 事務局長、会計担当理事は毎年全国大会開催日の定期理事会において、次の事項を提出し承認を受けなければならない。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)その他理事会において必要と認められた事項
第19条 会長は、前条の定期理事会のほかに必要に応じて理事会を招集することが出来る。
2.理事の現在数の2分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、会長は理事会を召集しなければならない。
3.理事会の議長は会長とする。
第20条 理事会は出席者の2分の1以上で決議することが出来る。但し書面を以てあらかじめ意志を表示したものは出席とみなす。可否同数のときは議長の決するところによる。
(会計)
第21条 本連盟の運営は、連盟維持費、大会参加費及び協賛会費その他の収入を以てあてる。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(規約の変更等)
第23条 本規約の変更は、理事会出席者の3分の2以上の決議を得なければならない。
第24条 本規約の施行についての細則は、理事会の承認を経て別に定める。
(規約の施行)
第25条 本規約は平成7年12月7日から実施する。
平成17年12月 2日 一部改定
平成20年12月 5日 一部改定
平成22年12月10日 一部改定
平成28年12月12日 一部改定
平成31年 4月 1日 一部改定
令和 4年 4月 1日 一部改訂